

ご入居に際しまして
- 入居条件
- 特に年齢制限は設けておりませんが、概ね65歳以上の健康な方、及び日常生活で介護が必要な方。自立者及び予防介護・要介護認定者。
- 身元引受人等の条件、義務等
- 身元引受人を一人定める。(親類、血縁以外でも可)
身元引受人は利用料などの支払いについて、入居契約者と連携して責任を負うことになります。また、入居契約が解約された時に入居者を引き取ることになります。(契約で規定する諸債務の連帯保証及び身上看護など)
- 契約解除について 以下の場合には1ヵ月の予告期間をおいて契約を解除することがあります。
- 入居契約書に虚偽の事項を記載する等不正手段により入居したとき
- 月額利用料をしばしば延滞するとき
- 建物、付帯設備又は、敷地を故意又は重大な過失により汚損、破損、滅失したとき
- 行動が他の入居者の生活又は健康に重大な影響を及ぼすとき
また、入居者様から契約解除するときは、30日前のお申し出をお願いしております。
ご本人・ご家族とスタッフの入居相談
見学又は、体験入居時に施設長をはじめケアスタッフがお話をうかがい、ご本人やご家族のご要望を詳しくお聞きし、快適な生活の実現に向けたお手伝いをさせていただきます。どのようなことでも何なりとご質問ください。